2021-05-19 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
だからこそ、あのとき、参考人質疑で連合の神津会長からも、雇用、労働に関する諸規制に適用して、労働基準を後退させるようなことがあってはならない、同様に、社会の質に関わる規制は除外をすべきだという厳しい指摘があったわけです。
だからこそ、あのとき、参考人質疑で連合の神津会長からも、雇用、労働に関する諸規制に適用して、労働基準を後退させるようなことがあってはならない、同様に、社会の質に関わる規制は除外をすべきだという厳しい指摘があったわけです。
この件について、私も衆議院の経済産業委員会で、参考人質疑の中で、連合の神津会長とも議論する機会がありまして、神津会長も、私の質問に対して、このドイツの労働四・〇、雇用を大事にするということで言っている点を注目されて、非常に参考にすべきところがある、労働の視点、これが欠くべからざることだというふうにお答えになりました。
事実、例えば時間外労働の上限規制について、連合の神津会長からも、一刻も早くスタートさせていただきたいと、参考人質疑において強く発言されました。 ほぼ毎日、御家族にとって大切な命が過労死によって日本のどこかで奪われているというこの現状において、働き方改革は待ったなしです。残業を減らしていこう、過労死をなくそう、この思いは、この議場にいる誰もが共有しているはずです。
先日の衆議院の厚生労働委員会で、連合の神津会長からも、高度プロフェッショナル制度の創設については留保しつつも、罰則つきの時間外労働の上限規制や同一労働同一賃金の法整備については、最低限のセーフティーネットを張るものであり、これらのセーフティーネットの内容については、一刻も早いスタートを強く求めると表明されています。この法案は、一刻も早く成立させる必要があります。
参考人としてお越しくださった連合の神津会長は、そのことを力説されておられました。 先日、岡本充功委員の質問で、企画業務型裁量労働制と高度プロフェッショナル制度の重なる部分があることを大臣も認めました。今現在企画業務型裁量労働制の労働者が、高度プロフェッショナル制度に移行する可能性があるということです。それは本当に恐ろしいことで、絶対にとめなくてはなりません。
○山井委員 それでは、次に神津会長にお伺いしたいと思います。 この高プロで人の命が奪われるのではないかというのは非常に深刻な問題で、連合も労政審の当時から高プロには強く反対されていたと聞いておりますけれども、この高プロの問題点について、改めてお話をいただければと思います。
これは、労使のお立場ということで、神津会長と輪島本部長とそれぞれにお伺いをしたいんですけれども、今回、長時間労働を削減をしていかないといけないということで、上限規制というものが、今まで事実上、労使合意、三六協定を結べば上限の規制がなかったというものが、今回初めて導入をされたというわけでございます。それぞれのお立場で、本当にぎりぎりのところで合意をされたんだろうというふうに思っております。
それで、神津会長にお聞きしたいんですが、今の寺西代表のお話の中でも、さまざまな業種というお話がありましたが、今回、残念ながら、医師の方や教員の方の上限時間規制というのが後回し、先送りになっております。
この数字については、まずは過重な長時間労働を一刻も早く是正するため、時間外労働について、早急に罰則つきの上限規制を導入すべきであるという考えから、二〇一七年三月十三日に連合の神津会長と経団連の榊原会長によって労使合意された数字を実現可能性が高いものとして尊重して、設定をしたものであります。 以上です。
昨年七月に連合神津会長からいただいた要請を踏まえ、年間百四日の休日確保の義務付けなど健康確保措置を強化しつつ、希望する方には柔軟な働き方を選択していただけるようにしていくものであります。
また、働き方改革の中におきましては、神津会長にも御参加をいただき、様々な御議論をいただいたところでございます。 その中で、こうしたこのデータにおいて国民の皆様に疑いを抱かせる結果となったことをもって我々は法案は撤回、法案は削除させていただいたと、こういうことでございます。削除させていただいたということであります。そこでですね……(発言する者あり)削除させていただいたところでございますが。
また、昨年七月、連合の神津会長からも要請をいただいた内容も踏まえて今検討しております法律案の中においては、年間百四日かつ四週間当たり四日以上の休日取得を義務付ける。一般労働者の休日取得義務は原則週一日であります。
さらに、昨年七月に連合の神津会長から私宛てにいただいた要請を踏まえて、提出予定の法案では、裁量労働制の対象業務を明確化する、高度プロフェッショナル制度の健康確保措置を強化するなど、修正を行うこととしております。 このように、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度については、働く方の御意見を伺いながら検討を進めてきたところでございます。
だからこそ、まさに労政審において労使を交えた議論を経ているわけでございますし、また神津会長からの修正要求にも我々は応じているということは申し上げておきたい、こう思う次第でございます。 そして、そうした中において、我々はまさに、健康確保措置、そして、みなし労働時間と実労働時間の違いに対してはしっかりと対応していくということになっているわけでございます。
そして、さらには、昨年七月に連合の神津会長から私宛てにいただいた要請を踏まえて、提出予定の法案では、裁量労働制の対象業務を明確化する、高プロ制度の場合は健康確保措置を強化するなどの修正を行うこととしているところでございます。 こうした、いわば働く人の立場に立って、我々は今、法案について修正したり盛り込んでいるところでございます。
さらに、この追加される業務については、昨年七月に連合の神津会長からいただいた要請を踏まえて、従前お示ししていた案文を修正し、より明確な規定とすることとしています。その上で、追加される業務についても、裁量労働制を導入する際には、労使委員会での決議が必要であり、かつ、本人の個別同意が必須であります。
その前に、昨年の七月に連合の神津会長から安倍総理宛ての要請書があり、そして、その後、労政審の審議を経て、この平成二十七年法案から修正を図られようとしていると伺っているわけでございます。 今回、その中の一つに、対象業務をどうするのかということが一つございます。 平成二十七年の段階では、課題解決型提案営業の業務という、左側でございました。
この追加される業務については、昨年七月に連合神津会長からいただいた要請を踏まえて、従前お示しをしていた案文を修正し、より明確な規定とすることとしています。その上で、追加される業務についても、裁量労働制を導入する際には労使委員会での決議が必要であり、かつ本人の個別同意が必須であるとしています。
それと、この修正を、この前に、もともと二〇一五年ぐらいからこの案は出ていたと思いますけれども、働き方改革で、去年、経営者側の榊原経団連の会長それから連合の神津会長も入ってこの働き方改革をまとめる、こういう中で、最終的に連合の方も、こういう修正をしてもらいたい、たしかそういう意見が総理のところに提言というんですか提案をされて、そして話し合いが最終的に残念ながらうまくいかなかったというふうに記憶しております
高度プロフェッショナル制度に関し、昨年七月に、連合の神津会長から私宛てに、健康確保措置を強化すべきとの御要請をいただきました。政府としても、この要請を真摯に受けとめまして、平成二十七年に提出した法案の内容を修正しました。
そこで、昨年七月に神津会長から、追加する対象業務について……(長妻委員「岩盤規制について聞いているんです」と呼ぶ)岩盤規制については一番最初に申し上げたとおりであります。
この追加する対象業務に関しては、昨年七月に、連合の神津会長から私宛てに、対象が広く営業職全般に拡大される懸念があるとして、対象業務を明確化すること等を内容とする要請をいただきました。
そして、今、今回の措置によって、今回のような単純な営業の業務が対象になるかというお話でありますけれども、今回は課題解決型の開発提案業務ということに絞っているわけでありますし、またさらに、昨年七月、連合の神津会長から、対象が広く営業職全般に拡大される懸念があるとして、対象業務を明確にすること等を内容にする要請をいただきまして、これらを踏まえ、また労政審等における議論を踏まえて、これをかなり絞り込んでいるところでございまして
そのことについては、昨年七月に連合の神津会長からいただいた要請を踏まえ、従前お示ししていた案を修正し、より明確な規定とすることとしています。 高度プロフェッショナル制度の創設、裁量労働制の見直しや時間外労働の上限規制は、いずれも、健康を確保しつつ、誰もがその能力を発揮できる柔軟な労働制度へと改革するものであり、低賃金と過労死の温床を広げるだけのものではありません。
一方で、報道を見ますと、今回の労使合意の後に、連合の神津会長もこうおっしゃっているというふうに報道されています。それは、休日全部に働かせることは今も可能だが、現実にはそのような協定はないと、こういうふうに御発言をされているというふうに受け取っております。
そういった中で、第六回の働き方実現会議におきまして連合の神津会長の方から、従業員代表、労働者代表の適正な選出を担保することが非常に重要不可欠だという御発言がございまして、そういったことも念頭に労使の役割の重要性というのが議論されているというふうに認識をしております。
神津会長からそういう提案があった、でも具体的な議論はこれまでのところは行われていないということですね。これ事実ですから、確認してください。
事務局案はたたき台でありまして、実現会議で御議論をいただければよいが、この点について、連合の神津会長は、二月十四日の実現会議において、基本的な方向性についてはこれまで私たちが述べてきたことを踏まえていただいているものと認識していると発言されております。
いよいよもうあと二回もしくは三回というふうに聞いておりまして、実は、けさの部会の中で、内閣官房、厚労省にお越しいただいていたんですけれども、もし本当に、もちろん、連合の神津会長と経団連の榊原会長が会われるということですが、なかなかこの着地点が具体的にぎりぎりの段階で見出せないような場面に、言い方はさまざまかもしれませんけれども、いわば事務局案のようなものを内示、提示、つまりそれは双方がそれならと思えるような
○塩崎国務大臣 きのう、第八回目の実現会議がございまして、その前のときも、経済界それから連合の神津会長、いずれもかなり踏み込んだ決意表明をしていただいたと思うんですね。
今、国では、働き方改革実現会議が開催され、連合本部神津会長が私たちの代表として意見を述べさせていただいております。 私も、労働組合役員経験が長い者として、平成四年に労働時間短縮推進計画が示され、平成十七年までに総実労働時間千八百時間の達成、定着を目指すとした計画を記憶しております。
ただ一方で、前回の会議のときだったと思いますけれども、神津会長が、繁忙期百時間、二カ月平均八十時間というのは、過労死ラインとの距離感の関係で、百時間は到底あり得ないという発言もされております。 私たちも、今回のこの働き方改革というのは、安倍総理御自身が、電通過労死事件を受けて、あの悲劇を二度と繰り返さない、過労死をなくすためにやるんだと。
○大西(健)委員 先ほど加藤大臣は報道には答えられないと言いましたけれども、きのうの神津会長だって百時間について発言されているんですよ。これが原案なんですよ。 ですから、これはしっかり議論しなきゃいけないというふうに思いますし、今総理は誰に対して百時間がとか言われたけれども、誰に対しても百時間というのは過労死するラインなんですよ。これが医学的に証明されているラインなんです。
○大西(健)委員 総理、先ほど来何回も申し上げて恐縮ですけれども、きのうの連合の神津会長は百時間は到底あり得ないと言っているんです。我々も到底あり得ないと思っているんです、これは過労死ラインですから。過労死、死んじゃう時間ですから。
また、私が、あるテレビ番組で連合の神津会長と一緒になったときにも、神津会長からは、一概に一人だから云々というふうに自分は思っていませんよ、こういうお話もいただいたところでございます。 いずれにしましても、労働側の意見もしっかりと伺いながら、総理が再三申し上げておりますように、働く人の視点、立場に立って議論を深めて合意形成をしていきたい、こういうふうに思います。
むしろ、物価や賃金を上げろということで、この間、おとといですか、働き方改革実現会議で、私の目の前に連合の神津会長がおられましたが、そのときにベアの決意を言っておられました。その際に、総理から、ぜひ頑張って賃上げしてくださいということを言っていたぐらいでありますので、そういうトータルな経済政策というものをよくお考えいただいた上で御判断をいただければありがたいなというふうに思います。
ですから、労働者側にはもう非常に発信力の強い神津会長がこれ入って大きな大きな存在感を示していただいて、積極的な御発言もこれからいただくことになると思いますよ。それと、例えば、りそなの方が入っているというのは、これは、りそなのこれ経営者ではなくて、もちろん労働界側ではありませんが、そこで働き方改革を相当実行してきたということをしっかりとそこで証明していただくと。
同会議においては、総理をまず議長といたしまして、労使のトップ、有識者に集まっていただいて議論を始めたところでございまして、具体的には、日本労働組合総連合の神津会長、日本経済団体連合会の榊原会長、日本商工会議所の三村会頭、全国中小企業団体中央会の大村会長などに参加をしていただいております。